児童に関する10章

生まれてからひと月ばかりの【新生児】【初生児】とも言う

耳慣れぬ【嬰児】は【乳児】 みどりごとも ちのみごとも言う

1歳から6 歳までが【幼児】とか 児童福祉法で守られている 

【小児】とは単独使用まれにして 子供と平たく言えば事すむ

【私生児】は父から認知されない子 今では〔嫡出でない子〕と言う

麒麟児】はずば抜けた才知のある子 秀才天才 期待の若者

身寄りなき【孤児】  父母に死なれたる【遺児】 欠損児童救済法あり

将来を有望視される【虎児】 へりくだる我が子の謙称は【豚児】

【浮浪児】は戦後の都会たむろしていた少年浮浪者今Homeless

正統派からはずれたる異端者は【異端児】として自虐的に言う