貸し夜着の袖をや霜に橋姫御 宗鑑 興昌寺(観音寺市)に宗鑑自筆の短冊保存
この宗鑑俳句の本歌になる「片敷きの袖をや霜にかさぬらむ月に夜がるる宇治の橋姫」の短冊を所蔵している人が池田米太郎氏(引田町)
宗鑑の発句には本歌あり
この句の本歌は『新古今和歌集』の「橋上ノ霜といふことをよみ侍りける 法印幸清
片敷の袖をや霜に重ぬらむ月に夜がるゝ宇治の橋姫」である。(宗鑑直筆の極のある短冊を故池田米太郎氏所蔵)宗鑑がこの短歌を書写している間に、これを俳句にまとめようとしたことが想定される。「かし夜ぎの」だけが宗鑑の創作で、「袖をや霜に」「橋姫」は書体も内容も酷似している。俳句は発句の独立というのが俳諧史の常識だが、私はここに【短歌の俳句化】という重要な形式変化を見て取っている。かつてこのことを香川大学の近石通泰先生が注目してくれたが、俳諧学界に紹介してくれぬまま病没された。
「吾が恋ふる妹は逢はさず玉つ浦に衣片敷き独りかも寝む」(巻9ー1692)がある。
独り寝をかこつのに、古来の常套語に「衣(袖)片敷き」という表現があったということが分かる。共寝の喜びではなく、独り寝の淋しさが歌のモチーフになり、繰り返し歌い続けられることが分かってくる。